猟犬への虐待遺棄:告発の結果報告
2006年2月に、茨城県取手市で、散弾銃で撃たれて全身に被弾した猟犬が
保護されるという事件がありました。(この犬はタミーと名付けられて、新しい
飼い主のもとで飼育されています)
新聞、テレビ等でも大きく報じられ、同年6月には衆議院環境委員会でも鳥獣
保護法や動物愛護法違反ではないかとして取り上げられました。
ALIVEでは、地元で保護した団体と連名で、被疑者不詳のまま、動物愛護法
違反・銃刀法違反で地元警察に告発しました。
(告発状は以下のサイトに全文掲載)
http://www.alive-net.net/companion-animal/gyakutai/ryouken-kokuhatu.html
告発は受理されて、地元警察が犯人を捜査してしいましたが、この1月13日に
水戸地検土浦支部から、犯人を特定できないまま時効(3年)を迎えるため、
不起訴処分との通知が代理人弁護士のもとにありました。
捜査にあたり、警察が県内の散弾銃所持者の全員に面談して、事情聴取を
したとのことです。
残念ながら犯人は特定できなかったものの、この捜査によって、猟犬であっ
ても遺棄・動物虐待罪で告発されることを全猟銃所持者に知らしめることが
でき、同種事犯への大きな抑止力にはなったと考えられます。
昨年12月に改正された銃刀法でも、調査の対象として「みだりに動物の殺傷
その他の物の損壊をする行為」(13条の3)を明記しており、この事案が反映
されたとも見受けられます。
「捜査の進展を求める署名」にご協力いただいた皆様、誠にありがとうござい
ました。
ALIVE事務局
| 固定リンク