毎年、何万という数の犬や猫が捨てられ、殺処分されています。
悪質な動物虐待もあとを絶ちません。
このほど環境省が「動物の遺棄・虐待は犯罪です。」という啓発普及用の
ポスターを作成し、約9万枚を全国の自治体に配布したとのことです。
●動物虐待の罰則
1、動物をみだりに殺し又は傷つけた者は、1年以下の懲役、
100万円以下の罰金。
2、動物をみだりに給餌・給水をやめることにより衰弱させる等の
虐待を行った者は、50万円以下の罰金。
3、動物の遺棄は、50万円以下の罰金
動物の遺棄や虐待を見かけたら、警察に通報するとともに、
そのような行為の防止のために、このポスターの張り出しを求めましょう。