福島原発警戒区域における動物の救護に関する要望書
本日いっぱいで、これまでに原発避難指示区域が、警戒区域となり、立入
禁止の措置が取られることが報道発表されました。
これに関して、以下の要望書を関係機関に送付しました。
これまでの要望書および関連記事はALIVEのホームページ、ブログにも
掲載しています。
http://www.alive-net.net/
2011年4月21日
経済産業省 所轄:原子力安全・保安院 御中
農林水産大臣 所轄:東北農政局 御中
環境省 所轄:動物愛護管理室 御中
国家公安委員会・警察庁 御中
福島県災害対策本部 御中
福島第一原発警戒区域における動物の救護に関する要望書
政府においては、4月22日にも、原発からの避難指示区域を警戒区域とし、
一切の立入を禁止すること、及び避難していた地域住民に限り、期限を定めて
一時帰宅を認める措置を取られるとのことです。
しかし、この区域には、ペットや家畜など多数の飼育動物が残され、その多くが
衰弱・餓死していますが、避難時に放たれたり餌やりが行われているため、
まだ生存している個体も相当数見られます。
それについて報道がなされており、世論としても取り残された動物たちの救済を
願う声が高まっています。そこで、これらの動物の救出のために以下の措置を
取っていただくよう要望いたします。
1、県及び市町村を通じて、またメディアにプレスリリースをして、一時帰宅の
被災者の方々に以下のことを広報していただくようお願いいたします。
(1) ペットを被災地に残してきた方々で、ペットが生存している場合には、
一時帰宅時に可能な限り連れて出ること。その場合には、ペット同伴可能な
避難所等の紹介、一般家庭あるいは動物保護施設等においての一時預かり
についての情報、及び新しい飼い主への譲渡等に関して、福島県動物救援
本部または緊急災害時動物救援本部もしくは被災動物の保護活動をしている
動物愛護団体等に相談すること。
(2) 家畜を残してきた方々で、家畜が生存しているが飼育困難である場合には、
①牛舎の牛については、近隣に牧草地等がある場合は、緊急避難措置として
耳標に連絡先を記し屋外に放すこと。
②可能な限り預かり先または譲渡先を探し移送するよう、県の畜産担当部署、
農協、共済その他関連団体等に相談すること。
③家畜が極度の衰弱、瀕死の状態にあるときは、県の獣医師会または有志の
獣医師グループ等に安楽死の措置を依頼すること。
2、1の措置によってもなお飼い主・所有者が不明で放浪しているペットまたは
家畜等があった場合、特例として、動物救護及び学術調査を目的とした獣医師
または専門家等が以下の目的で警戒区域に入ることを認めていただくようお願い
いたします。
(1)ペットは可能な限り捕獲し、除染し、当該区域から連れ出すこと。及び保護
した個体の詳細情報を公示し、返還または譲渡すること。
(2)家畜は可能な限り捕獲し、除染し、国や県の畜産試験場等に収容すること。
(3)瀕死のペット及び家畜については獣医師の措置で速やかに安楽死させること。
なお、この特例を認める場合は、立入活動の状況を記録し行政に届け出ること、
及び自己責任となることを前提とします。
特定非営利活動法人 地球生物会議 ALIVE
財団法人 神奈川県動物愛護協会
被災動物保護調査団
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