農水省の方針:計画的避難区域の家畜
原発からの計画的避難区域について、農水省が、今後1カ月程度で避難を終える
としている避難計画の中での、家畜についての方針を発表しています。
-----------以下-------------
計画的避難区域等における家畜の取り扱い等について
http://www.maff.go.jp/j/kanbo/joho/saigai/s_katiku.html
<内容>
計画的避難区域及び緊急時避難準備区域からの家畜の移動や畜産物の
出荷等について、4月22日に公表しました「東日本大震災について~
計画的避難区域等からの家畜の移動等について~」の補足として、
基本的な考え方や具体的な手順をQ&Aの形でとりまとめました。
区域の概要 Q1~2
家畜の出荷・移動 Q3~13
死亡畜の取扱い Q14~15
家畜の飼養 Q16~17
その他 Q18~24
家畜の放射線スクリーニングや除染の手法
お問い合わせ先
生産局畜産部畜産振興課
担当者:春名、池ヶ谷
代表:03-3502-8111(内線4922)
ダイヤルイン:03-6744-2524
注:本Q&Aは、状況の変化があれば随時見直しを行います。
(以下、要旨)
【区域の概要】
「計画的避難区域」においては、居住者等は、原則として1ヶ月程度の間に
順次当該区域外に避難のための立退きを行うことが求められています。
指定された区域は、葛尾村、浪江町、飯舘村、川俣町の一部及び南相馬市の一部。
詳細は経済産業省のホームページ
http://www.meti.go.jp/press/2011/04/20110422004/20110422004.html
「緊急時避難準備区域」では、常に緊急時に避難のための立退き又は屋内
への退避が可能な準備を行うことなどが求められています。
指定された区域は、広野町、楢葉町、川内村、田村市の一部及び南相馬市の一部
【家畜の出荷・移動について】
家畜市場に子牛を出荷することは可能ですが、計画的避難が完了するまでの間
に限られます。
出荷時には、家畜のブラッシングまたは水洗、家畜保健衛生所による飼養管理
状況の確認や放射線測定等が必要になります。
肥育牛をと畜場に出荷することは、計画的避難が完了するまでの間に限られます。
出荷時には、家畜のブラッシングまたは水洗、家畜保健衛生所による飼養管理
状況の確認や放射線測定等が必要になります。
と畜された食肉は、県によるモニタリング検査の対象になります。
(以下、略)
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