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鳥獣保護事業・基本指針の改定パブコメ

 鳥獣保護法に基づいて、環境省が5年ごとに鳥獣保護事業の基本指針を定めていますが、平成24年度から5か年実施する「基本指針」の改定について、意見募集が行われています。

 これに先立って、CBD市民ネットワークの生物多様性関連法制度部会では、鳥獣保護管理検討委員会のヒアリングで意見を述べました。

 当会では、わなの規制緩和の反対、錯誤捕獲の回避の措置、錯誤捕獲のデータの収集、有害駆除のモニタリングの必要性等について意見を出しています。

鳥獣保護事業を実施するための基本指針尾改定にNGOから意見あり!

意見の全文

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環境省報道発表:パブリックコメント
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13766

期間:平成23年5月12日(木)~6月10日(金)

1.背景

 鳥獣の保護を図るための事業を実施するための基本的な指針(以下「基本指針」という。)は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(以下「鳥獣保護法」という。)第3条に基づき、環境大臣が作成するもので、鳥獣保護事業の実施に関する基本的事項や、都道府県が作成する鳥獣保護事業計画に関する事項を定めています。
 鳥獣保護法第4条では鳥獣保護事業計画は基本指針に即して定めることとされており、現行の鳥獣保護事業計画が今年度末に終了するため、新たな基本指針を示すこととしています。
 環境省では、鳥獣の保護を図るための事業を実施するための基本的な指針について平成22年9月27日に中央環境審議会に諮問し、同審議会野生生物部会鳥獣保護管理小委員会において検討を進め、今般新しい基本指針(案)を取りまとめました。 

2.対象

鳥獣の保護を図るための事業を実施するための基本的な指針(案) 

3.意見の提出方法

 御意見のある方は、別添「意見募集要項」に沿って郵送、FAX又は電子メールにて御提出願います。意見募集要項に沿っていない場合、無効となる場合がありますので御注意願います。
 なお、頂いた御意見に対する個別の回答はいたしかねますので、その旨御了承ください。 

添付資料

連絡先

環境省自然環境局野生生物課
鳥獣保護業務室
電話 03-5521-8285(直通)
    03-3581-3351(代表)

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