深夜販売の禁止等、施行規則一部改正
犬ねこの深夜販売の禁止、および新たに動物取扱業に追加する業
(動物のオークション業者、有償の引取り・終生飼育業者)の追加
等が、環境省令で定められました。以下、環境省の報道発表より。
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動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令等
が本日1月20日(金)に公布されましたので、 お知らせいたします。
また、平成23年11月8日(火)から12月7日(水)までに行った、
それらに対する意見募集(パブリックコメント)の結果についても、
併せてお知らせいたします。
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14717
<概要>
1、施行規則の一部改正
(1)犬及びねこの夜間展示規制関係
・動物取扱業のうち販売業者、展示業者、貸出業者が犬及びねこの展示
を行う場合には、午前8時から午後8時までの間に行うこと。
(2)動物取扱業者の追加関係
・動物の売買のあっせんを会場を設けて競りの方法により行う事業者
(競りあっせん業者)
・ 有償で動物を譲り受けて飼養する事業者
2.動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目の一部改正
(1)犬及びねこの夜間展示規制関係
・販売業者、貸出業者及び展示業者が夜間に営業する場合には、飼養施設
内に顧客等を立ち入らせないこと。
・夜間に犬又はねこを顧客と接触させ、又は譲り渡し、若しくは引き渡さ
ないようにすること。
・長時間連続して犬又はねこの展示を行う場合には、展示を行わない時間
を設けること。
・販売業者が夜間に、犬及びねこ以外の動物を展示する場合には、明るさ
の抑制等の飼養環境の管理に配慮すること。
3.改正施行規則及び改正取扱業者細目の施行期日 平成24年6月1日
4.意見募集(パブリックコメント)の実施結果について
昨年11月8日から12月7日までの間、意見募集を行った結果、
合計32,974件の意見が寄せられた。
http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=19047&hou_id=14717
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