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猫カフェの夜間展示規制を適用除外とする経過措置の延長についてパブコメ提出

5月1日締切!

成猫の夜間展示(猫カフェ)の規制を適用除外とする経過措置の期限を
さらに2年間延長することについて、環境省がパブコメ(意見募集)しています。


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動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する
省令案等に関する意見の募集(パブリックコメント)について (お知らせ)
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「動物の愛護及び管理に関する法律施行規則」及び「動物取扱業者が遵守すべき
動物の管理の方法等の細目」の一部改正が施行され、売業者、貸し出し業者又は
展示業者が、夜間(午後8時から午前8時まで)に、犬又は猫の展示を行うことの
禁止等について規定されました。(平成24年6月1日施行)

しかし、猫カフェ業界から、

①仕事帰りの利用客が多く、夜間の展示が禁止された場合、
  営業に著しい支障が生じる

②午後8時以降、「カフェ」として営業するため、猫をケージ等に入れた場合、
  猫が活発に活動する時間帯に狭い場所に閉じ込めることになり、
   逆に猫のストレスが増加する。

等の理由により夜間展示規制の対象から除外すべきとの意見が出されたため、
動物愛護部会において審議が行われました。

その結果、現時点で結論を出すのは難しいとして、平成26年5月31日迄の間に
その状況や影響を把握するとしたうえで、成猫の展示規制を見合わせる
経過措置がとられたという経緯があります。

そして今回、「経過措置」をさらに2年間延長をすることについて意見が
問われていますが、夜8時閉店の猫カフェも過半数超える中で、
猫カフェ業界が主張する①と②の理由には、
きちんとした裏付けや根拠があるのでしょうか?

今後、他の規制が行われた時、同じように「例外」を求める業界団体が
でてくるおそれもあるのではないでしょうか?

そもそも、犬猫以外の動物への配慮や展示規制が置き去りになっている中、
猫カフェ業者への配慮として閉店時間を巡る議論にばかり時間が
割かれてよいのでしょうか?

ごく最近も、大阪市浪速区日本橋に所在するメイドカフェにおいて
店内にうさぎが置かれ、触ったり撮影できる「うさぎカフェ」に近い実態が
あるとする情報、動物の取扱いに関する相談が当会に寄せられました。

地域を所管する行政に確認したところ、当該事業者は動物取扱業の登録を
行っていないことが判明しましたが、店はうさぎを置いていないと行政に回答、
これをうけて当会から抜打ちによる立入り調査の実施を要請したところ、
店舗内の台所でうさぎが発見されたとの報告を受けています。
(なお、同店は食品衛生法に係る営業許可を取得していませんでした。)

犬猫以外の展示業の規制が緩いままでは、知識もなく安易に動物を
利用しようとする者が後を絶ちません。

これらの点も踏まえ、ALIVEからは、この経過措置についてさらに2年間の
延長をすべきでないこと等、環境省に意見提出いたしました。


--------ALIVE提出意見要旨--------------------------------------

① 成猫の夜間展示規制を適用除外とする経過措置について、
   さらに2年間の延長を行うべきではないこと。

②  猫のストレス状態調査結果を経過措置延長の根拠にすべきではないこと。

③  多頭飼育・展示による猫のストレスを軽減させるために、
   1頭あたりの最低飼養面積、従業員1人あたりの飼養保管頭数などを
   数値化する等して管理面の強化を図ることも検討すべきこと。

④  国民感情への配慮、普及啓発、動物福祉などの観点から、
   犬猫以外の動物の展示規制を置き去りにすべきではないこと。

※提出した意見及び理由などの詳細は、当会HPに掲載しております。

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なお、意見募集の締切りは5月1日(木)までとなっております。

締切り間近の意見公開となり大変申し訳ありませんが、
要点のみでも構いませんのでぜひ皆様のお声を届けていただきたく存じます。

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