ノイヌ・ノネコの取扱いに関する要望書を提出
会報「ALIVE」109号、110号、111号にて
連載しておりましたノイヌ・ノネコ問題につきまして、
全国の都道府県の担当部署に要望書を提出いたしました。
動物愛護法では「愛護動物」である一方、
鳥獣保護法では「狩猟鳥獣」にもなっている犬・猫。
「ノイヌ・ノネコ」の明確な定義もないまま、
年間300頭を超える数が、狩猟や有害駆除で殺されています。
ノイヌ・ノネコの取り扱いについては、
捕獲数(狩猟・有害駆除)の実態把握がなされていないこと、
鳥獣保護管理部署と動物愛護管理部署との連携が取られていないこと、
迷子個体である可能性のある犬・猫を捕獲・処理すること等、
様々な問題が存在しています。
当会が提出した要望書をホームページに掲載いたしましたので、
詳細については以下のページをご覧ください。
---------------------------------------------------------------
ノイヌ・ノネコの取扱いに関する要望書
---------------------------------------------------------------
ノイヌ・ノネコ問題については、法改正を待つよりも、
まず地元の自治体に働きかけることが優先です。
お住まいの都道府県の動物愛護担当部署・鳥獣保護管理担当部署に
向けて声を届けてください。
| 固定リンク