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ニュージーランドで動物は「感受性を持つ存在」

ニュージーランドで動物福祉法が5月に改正され、
動物は「感受性を持つ存在」であるとされました。

同様の記述はドイツやフランスの法律にも見られ、これらの国では
動物は人と物との間に位置する特別な存在と位置づけられています。

2009年12月に発効したEUの基本条約であるリスボン条約では、
「連合の政策形成および実施に際して、連合および加盟国は、
動物は感受性のある生命存在であるから、動物の福祉上の要件に
十分配慮する。」とされ、動物福祉が、男女平等や環境保護、
宗教・思想の尊重等と並んで重要な位置付けとなっています。(※)

「感受性を持つ」ということは、人と同様に、痛みや苦しみ、恐れ、
喜びなどの感覚を有し、当然これらのことに配慮しなければならない
ということで、動物福祉の大前提となる認識です。

日本の動物愛護法では、第二条の基本原則に、動物は「命あるものである」
とされていますが、「感受性を持つ」という記載はありません。

動物に命があることは当然のことですが、命があるとの認識だけでは、
生活の質を軽視し、生きてさえいればいいという考え方につながりかねません。

日本でも法律改正を含め、動物は感受性を持つからこそ動物福祉が必要である、
という考えを広めていきましょう。

(※)農林水産省 平成25年度海外農業・貿易事情調査分析事業(欧州)報告書
第III部EUにおける動物福祉(アニマルウェルフェア)政策の概要 より

本件を伝える記事


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