【3月15日 追記あり】学校教育法施行規則の一部を改正する省令案並びに幼稚園教育要領案、小学校学習指導要領案及び中学校学習指導要領案に対する意見公募手続(パブリック・コメント)の実施について
表題件、現在「学校教育法施行規則の一部を改正する省令案並びに幼稚園教育要領案、小学校学習指導要領案及び中学校学習指導要領案」に関する意見募集が実施されています。
実施期間は3月15日までです。
皆様からもご意見をお送りください。
皆様からもご意見をお送りください。
よろしくお願いいたします。
----- 以下、詳細 -------------------------------------------
平成28年12月21日に中央教育審議会より答申された「幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善及び必要な方策等について」等を受けて、学校教育法施行規則の一部改正並びに幼稚園教育要領、小学校学習指導要領、中学校学習指導要領の改正が予定されていますが、文部科学省が、本件に関してパブリックコメントを実施しています。
配信が遅くなり申し訳ありませんが、以下、意見の提出方法、学校飼育に関係する案のご案内、参考資料等をまとめましたのでお知らせいたします。
※意見のみ1つ書いても、【該当箇所】【意見】【理由】などに分けてもよいとのことです。
(ただし、1メール1意見(1つの論点)、意見の文章が1000文字以内という決まりがありますのでご注意ください。)
※複数の学習指導要領案、資料を全て読むのは大変だという方は、意見を1つシンプルに書き、学校飼育動物が寒さ暑さに苦しんでいる様子に心を痛めたこと、増えたり病気になった学校飼育動物を引き取ったり介護した経験(精神的苦痛や経済的負担など)を書いて送って頂いてもよろしいかと思います。)
e-Gov 意見募集中案件詳細
意見公募要領(提出先を含む)、命令等の案
学校教育法施行規則の一部を改正する省令案等の概要 http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?
意見公募要領 より、意見の提出方法等を以下に抜粋・転載いたします。
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【1.案の具体的内容】
→別紙参照
【2.意見の提出方法】
(1)提出手段郵送・FAX・電子メール・電子政府の総合窓口の意見提出フォームから
(電話による意見の受付はいたしかねますので、御了承ください)
(2)提出期限平成29年3月15日(水)必着(郵便についても期限内必着)
(3)宛先
住所:〒100-8959 東京都千代田区霞が関3-2-2
文部科学省初等中等教育局教育課程課宛
FAX番号:03-6734-4900
電子メールアドレス:shidouyouryou@mext.go.jp
(判別のため、件名は
「学校教育法施行規則の一部を改正する省令案等について」、
「幼稚園教育要領案について」、
「小学校学習指導要領案について」、
「中学校学習指導要領案ついて」のいずれかとしてください。
また、コンピュータウィルス対策のため、添付ファイルは開くことができません。
必ずメール本文に御意見を御記入ください。)
【3.意見提出様式】
・件名:「学校教育法施行規則の一部を改正する省令案について」、「幼稚園教育要領案について」、「小学校学習指導要領案について」、「中学校学習指導要領案ついて」のいずれかを明記して下さい。
・氏名:法人又は団体の場合はその名称。
・性別、年齢:法人又は団体の場合は記入不要。
・職業:在学中の場合は「高校生」「大学生」など在学する学校段階を記入。
法人又は団体の場合は「団体」と記入。
・住所:法人又は団体の場合は主たる事務所の所在地を記入。
・電話番号
・意見:御意見が1000字を超える場合、その要旨を記載してください。
※ 複数の論点について御意見をお寄せいただく場合には、とりまとめの都合上、論点ごとに別様としてください。(1枚1意見、1メール1意見としてください。)
【4.備考】
① 御意見に対して個別には回答いたしかねますので、あらかじめ御了承願います。
② 御意見については、氏名、住所、電話番号を除いて公表されることがあります。なお、氏名、住所、電話番号については、御意見の内容に不明な点があった場合の連絡以外の用途では使用しません。
(初等中等教育局教育課程課)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (抜粋・転載終わり)
幼稚園教育要領、小学校学習指導要領のPDFドキュメントの検索欄に「動物」「飼育」などを入力すると、小学校理科や生活科の学習指導要領案が多く出てきますが、小学校が教育課程(年間指導計画)を策定するときに動物飼育活動を始める根拠となりやすいのは、主に以下の箇所といわれています。
P.95 「第5節生活」第2 各学年の目標及び内容〔第1学年及び第2学年〕
「2 内容 (7) 動物を飼ったり植物を育てたりする活動を通して,それらの育つ場所,変化や成長の様子に関心をもって働きかけることができ,それらは生命をもっていることや成長していることに気付くとともに,生き物への親しみをもち,大切にしようとする。」
「第3 指導計画の作成と内容の取扱い (3) 第2の内容の(7)については,2学年間にわたって取り扱うものとし,動物や植物への関わり方が深まるよう継続的な飼育,栽培を行うようにすること。」
・・・ 現行学習指導要領から引き継がれた、内容(7)の「動物」という文言は、一般的に、慣習的に、哺乳類が想起されます。初等教育課程の学習対象動物には、魚(水棲動物)などの「生き物」も含まれていますが、適切に終生飼養できる予算や環境がなくても、ウサギやモルモット、烏骨鶏などを選定してしまう学校も少なくありません。
そして、動物愛護管理法では、動物が命を終えるまで適切に飼養する「終生飼養」の責任があることが明確にされています。同法の対象となる愛護動物のうち、2年で寿命を全うする動物種がいるのでしょうか。本来の寿命が長いウサギや鶏などを飼育している学校の多くは、学年交代制、他校に譲る、児童生徒の家庭に引き取ってもらう等して対応されており、児童生徒や保護者、教師が動物を迎える責任や終生飼育への意識が希薄になっていることがあります。
なお、現行の学習指導要領と比較すると、
・「活動を通して,」という文言が追記されました。
・「大切にすることができるようにする。」となっていたのが、「大切にしようとする。」という心掛けでよいことになりました。(これは、動物が苦手であったり、アレルギーを持つ子どもに配慮した可能性があります。)
■現行 学習指導要領・生きる力 第2章 各教科 第5節 生活
■現行 小学校学習指導要領解説生活編(平成20年6月)
P.43「モルモットって,抱っこするととってもあったかいね」
■現行 小学校理科の観察,実験の手引き
第4学年B(1) 人の体のつくりと運動 (PDF:643KB)
P.3「・動物を観察する場合は,身近で安全なウサギの観察が考えられるが,ウサギは骨折しやすいので,抱くときは座った状態で抱き,ウサギが嫌がって暴れて落ちないように気を付ける。また,ウサギの口に指を近づけたり,嫌がっているのを無理に引っ張ったりすると,歯でかまれたり爪で引っかかれたりするので,やさしく扱う。活動後は手を洗うようにする。」
■ 学校における望ましい動物飼育のあり方」(PDF:2,887KB)
文部科学省委嘱研究「学校における望ましい動物飼育のあり方」は、旧態依然とした飼育環境、古い情報による飼育方法・病気解説が散見されます。
■日本小動物獣医師会 ペットワールド http://www.jsava.org/petworld/keeping_exotic.html
「ちいさななかまのへや」には、動物の温度管理などが記載されています。
■現行 幼稚園教育要領解説 (PDF:953KB)
P.112「園内で生活を共にした動植物は,幼児にとって特別な意味をもっている。例えば,小動物と一緒に遊んだり,餌を与えたり,草花を育てたりする体験を通して,生きている物への温かな感情が芽生え,生命を大切にしようとする心が育つ。生命の誕生や終わりといったことに遭遇することも,幼児の心をより豊かに育てる意味で大切な機会となる。」
■幼稚園で死亡した動物の調査内容などが掲載されている本です。
岩波書店「保育者と教師のための動物介在教育入門」
https://www.iwanami.co.jp/book/b262962.html
https://www.iwanami.co.jp/book/b262962.html
はじめに- せんせい、うさぎのしっぽがとれちゃった
■幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善及び必要な方策等について(答申) (PDF:931KB)
上記答申のPDF検索欄に「飼育動物」と入力し検索すると162頁目に以下の記述が現れます。
ⅱ)教材や教育環境の充実
「○ 飼育動物や栽培植物といった生きた教材は、児童にとって直接的な体験の機会が減っている中で大きな意義を持つものであり、引き続き充実を図ることが必要である。」
今回のパブリックコメントの対象となっている学習指導要領案には、上記答申にあるような記述はありません。しかし、学習指導要領の改正後、担当官が解説書や指導資料集を作成するときなどに、学校に飼育してほしい動物として、モルモットやウサギなどペットの種名が現行解説書から引き継がれたり、動物飼育に関する記述に影響する可能性は大いにあります。
解説書や指導資料集は一般に公開されないため、今後もはたらきかけていく必要があるのです。
(解説書と指導資料集は、教科書出版会社が児童生徒の教科書や教師向けの指導実例集を作成したり、各学校が教育課程(年間指導計画)を策定するときに使用されます。そのため、法的拘束力はないにもかかわらず、学習指導要領よりも教育現場への影響が大きいといわれています。)
■ペット業界の「今」とは ~ペット産業界の動向と戦略~
「学校での抱っこの機会」で一目惚れ!?飼育頭数を増やす業界戦略
「パネルディスカッションでは、獣医師・小売・学校・ペット用品などの業界関係者が登壇し、直前になされた飼育頭数の減少について再び議論が始まりました。業界関係者の意見はこれまで通り、
・高齢者と子どもに焦点を当てて、いかにこのターゲットに動物を飼育してもらうか
・どのように販路を拡大するか
という話題が中心となっていました。そのなかで、やはりここでも、
「もっと気軽に繁殖できるようにすべき」
「業界として、一目惚れ、抱っこする機会を増やすために、学校を含めて考えなければならない」
その後、公益社団法人日本獣医師会、ペット関連の民間企業が名を連ねた「ペットの文化とみらいを考えるプロジェクト」が組織され、「子どもとペットのふれあい活動」をテーマとした以下のシンポジウムが開催されています。
■ペットの文化とみらいを考えるプロジェクトhttp://pet-project.jp/phc/service.html
基調講演 文部科学省 初等中等教育局 教育課程課教科 調査官 田村学
「これからの学校教育と動物飼育」http://pet-project.jp/phc/resume26.pdf
以上、リンク集等、長くなり申し訳ありませんが、意見作成にあたってご参照頂けますと幸いです。
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3月15日追記:
こちらのパブリックコメントは本日3月15日締め切りとなっております。
「第5節生活」につきましては、先にブログにてご説明させていただきましたが、
「第4節理科」では、現行の単元にある「資料を活用したりして」という重要な記述が、
本案では削除されているという大きな変更点があります。この変更により、これまで資料(映像・模型・出版物等)を活用して動物のからだのつくりを学習していた学校が、あらたに動物を飼育せざるを得なくなる可能性があります。
本案では削除されているという大きな変更点があります。この変更により、これまで資料(映像・模型・出版物等)を活用して動物のからだのつくりを学習していた学校が、あらたに動物を飼育せざるを得なくなる可能性があります。
参考までに、小学校学習指導要領について、当会の提出意見(第4節理科・第5節生活)を掲載させて頂きますので、これから意見を書かれる方、さらに意見を送るという方がいらっしゃいましたらぜひご確認下さい。
---- 以下、当会提出意見(2件) ---------------------------------------
電子メールアドレス:shidouyouryou@mext.go.jp
件名:小学校学習指導要領案について
・・・(本文)・・・
文部科学省初等中等教育局教育課程課 御中
氏名:NPO法人 地球生物会議(ALIVE)
職業:団体
住所:〒160-0008 東京都新宿区三栄町6 オグラビル203号室
電話番号: 03-5315-4247
学習指導要領の改正にむけて日々ご尽力くださり感謝いたします。
小学校学習指導要領案「第4節理科」についての当会意見を、該当箇所・意見・理由(意見と理由で1000文字以内)に分けて以下に記載致します。
該当箇所:
第4節理科 2内容 B 生命・地球〔第4学年〕(1) 人の体のつくりと運動
第4節理科 2内容 B 生命・地球〔第4学年〕(1) 人の体のつくりと運動
意見:
「第4節理科 2内容 B 生命・地球〔第4学年〕(1) 人の体のつくりと運動」について、現行の単元にあり、本案では削除されている「資料を活用したりして」の記述を引き継ぎ、生きた動物を利用せずに学習できる選択を残すとともに、解説書と指導資料のなかで愛護動物を観察教材として取り上げないでください。
理由:
現行の小学校学習指導要領「第4節理科 第4学年B生命・地球(1)人の体のつくりと運動」にある「資料を活用したりして」という重要な記述が本案に引き継がれていないのは大きな問題で、これまで資料(映像・模型等)を利用して動物のからだのつくりを学習していた学校が動物を導入せざるを得なくなるため必ず記載してください。
また、現行の単元指導資料「小学校理科の観察,実験の手引き第4学年B(1)人の体のつくりと運動」のなかに、主な準備物として「学校飼育動物」、「器具などの扱い方」に動物を観察する場合の教材として「ウサギ」をあげています。
「ウサギは骨折しやすい」という注意書きのとおり、ウサギの骨は含気骨という空気を多く含む骨で構成されており大変脆いといわれていますが、児童が観察したり触ったりしても外見からは判らないため観察教材として適していません。大人でも細心の注意を払う繊細な動物を複数の児童生徒が骨や筋肉を調べる行為は大変危険かつ大きなストレスとなるおそれがあり、「生物を愛護する態度」の記述と矛盾する教材選定・実施方法はあらためる必要があります。
なお、平成21年9月に開催された「第11回全国学校飼育動物研究大会」では、当時の文部科学省教科調査官・村山哲也氏が助言者として登壇された際、
「新学習指導要領理科では、第4学年「人の体のつくりと運動」という単元において、骨・筋肉・関節の運動を調べる際に「学校飼育動物の活用も考えられる」としており、大きな変更点である。今後、授業で学校飼育動物を扱う可能性が十分にある。」
というご発言があり、これまで動物を飼育してない学校に飼ってもらえるよう期待を馳せた改訂がおこなわれてきた経緯がありました。今回、「資料を活用したりして」の記述が削除された場合、多くの小学校で〔筋肉と骨〕を有する生きた動物を導入せざるを得なくなるのは自明であり、このような恣意的な改訂が再び行われるのは大きな問題です。
以上
以上
- - - - - 以下、別に送信 - - - - - - - - - - - - - -
電子メールアドレス:shidouyouryou@mext.go.jp
件名:小学校学習指導要領案について
・・・(本文)・・・
文部科学省初等中等教育局教育課程課 御中
氏名:NPO法人 地球生物会議(ALIVE)
職業:団体
住所:〒160-0008 東京都新宿区三栄町6 オグラビル203号室
電話番号: 03-5315-4247
学習指導要領の改正にむけて日々ご尽力くださり感謝いたします。
小学校学習指導要領案「第5節生活」についての当会意見を、該当箇所・意見・理由(意見と理由で1000文字以内)に分けて以下に記載致します。
該当箇所:第5節生活 第2 各学年の目標及び内容〔第1学年及び第2学年〕
「2 内容 (7) 動物を飼ったり植物を育てたりする活動を通して,それらの育つ場所,変化や成長の様子に関心をもって働きかけることができ,それらは生命をもっていることや成長していることに気付くとともに,生き物への親しみをもち,大切にしようとする。」
「第3 指導計画の作成と内容の取扱い (3) 第2の内容の(7)については,2学年間にわたって取り扱うものとし,動物や植物への関わり方が深まるよう継続的な飼育,栽培を行うようにすること。」
意見:
内容(7)の「動物」という文言を「生き物」に修正し、指導計画の作成と内容の取扱い(3)、もしくは解説書に、「動物の愛護及び管理に関する法律が定める愛護動物の飼育及び繁殖は原則行わないこと。虫や水生の生き物など幅広く考えること。生命を尊重する態度を養う観点から飼育の妥当性を十分に検討し、適切な飼養環境が確保できない場合は植物栽培だけでもよい。」とする趣旨の記述を入れてください。
理由:
旧~現行の学習指導要領から引き継がれた、内容(7)の「動物」という文言から、ウサギやモルモット、鶏等をイメージして導入する学校も少なくありませんが、生活科の学習目標には、「(2) 身近な人々,社会及び自然と触れ合ったり関わったりすることを通して」とあり、自然ではない商業ペット等の「動物」よりも、「生き物」とするほうが適切です。
また、現行の「小学校学習指導要領解説生活編」にはモルモットが登場しますが(第四学年理科の単元指導資料ではウサギを例示)、これらの記述等を根拠として、地方獣医師会が小学校にモルモットを寄贈したり、動物ふれあい教室を開催したり、全国学校飼育動物研究大会では主に獣医師の診療対象となる哺乳類、鶏類の飼育を推奨しています。
しかし、それらは動物愛護管理法の対象となる愛護動物であり、飼養保管において法の規制を受けますが遵守されているとは言い難い状況で、気象条件、災害、疾病の放置等により本来の寿命を全うできずに死亡したり、苦しむ動物が後を絶ちません。
また、同法では終生飼養の責任も明確にしていますが、病気になると児童生徒の家庭に引き取りを求めたり、繁殖過多に陥るたびに愛護団体等の手を借りているのが実際であり、動物を迎える責任や終生飼育への意識が希薄になっていること、支援者の精神的、経済的負担が過分になっていることも大きな問題です。
なお、生き物の種類を例示する場合は、「2学年間にわたって取り扱うものとし,」の記述にあわせ、寿命が長い哺乳類ではなく、寿命2年位の生き物(メダカ等)を選定すべきでしょう。
以上
以上
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