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2018年1月の記事

1月11日に幼齢犬猫の販売等の制限に係る調査結果報告に関する要望書を提出

1月12日配信のALIVE-news(会員メールマガジン)「中央環境審議会動物愛護部会(第46回)開催について」のご案内の際、当会から「幼齢犬猫の販売等の制限に係る調査結果報告に関する要望書」を提出していることも併せてご報告しておりましたが、当会ウェブサイト上に公開致しましたのでお知らせいたします。

平成30年1月11日
当会から「幼齢犬猫の販売等の制限に係る調査結果報告に関する要望書」を提出

要望書を提出後、第4項目の国会議員への提供資料について、科学的根拠といえる研究論文などについては、幼齢犬猫の販売等の制限に係る調査の結果報告書と併せて提供することは可能であると環境省より回答頂いておりますが、詳細は上記リンク先をご覧ください。


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文部科学省へ25項目の質問書を提出 ~ 動物性集合胚規制緩和問題 ~

前回までの記事でお伝えしているように、文部科学省は動物性集合胚(ヒトの細胞を混ぜ合わせた動物の胚)の規制緩和(動物胎内への移植や個体産生の解禁等)の検討について、最終取りまとめ段階に入っています。

前回の記事(注1)で少し触れたように、昨年(2017年)11月に開かれた第102回特定胚等研究専門委員会で示された取りまとめ文書「動物性集合胚に係る主な論点と今後の対応の考え方(案)」(注2)には、これまで長年にわたる議論で積み重ねられてきた方針を無視し、突然に方向転換している点が多々あります。


具体的には、個体産生や霊長類の使用、生殖細胞や脳神経細胞等を作成する研究について、今までの議論では、禁止も含め慎重に検討すべき、あるいは段階的に拡大していくのが適当などとされていたのに対し、上記の文書では、いずれも容認し得るとされています。

これまでの議事録を読んでも、これらの論点がいつ、どのような根拠で方針転換されたのかが全く不明です。

委員会(審議会)の事務局である文部科学省(ライフサイエンス課)が独断で案を示して、委員が特段の議論もないままに追認しているだけというふうにしか見えません。

これらの点について、今まで内閣府(生命倫理専門調査会)や文部科学省の作業部会、委員会で出された議論の取りまとめ文書との比較を行い、疑問点や矛盾点について、25項目の質問事項として、文部科学省特定胚等研究専門委員会(主査)と、その事務局であるライフサイエンス課(課長)に宛てて質問書を提出しました。

市民のみなさまもぜひご覧の上、文部科学省と関係委員へ意見を送っていただけますと幸いです。

意見提出先や例文など詳細は以下をご覧ください。


以上

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動物性集合胚規制緩和問題の記事を更新

先日お伝えした、動物性集合胚規制緩和の取りまとめ(第102回特定胚等研究専門委員会)に関する問題解説記事を、情報を追加(文科省のとりまとめがこれまでの議論の経緯を踏まえていないことについて)して更新しましたのでご覧ください。

なお、文科省への要望書(2)の提出記事についても、少し補足情報を追加しました。(記事の一番最後)

引き続き、文科省や関係委員への意見提出と情報の拡散にご協力をお願いいたします。

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