1月11日に幼齢犬猫の販売等の制限に係る調査結果報告に関する要望書を提出
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動物取扱業の規制強化についての論議が行われている中、インターネットによる
通信販売業者に対して、登録取り消しが行われました。
鹿沼のペット販売業者、登録取り消し 県「動物愛護法に違反」
(ア)下野新聞「SOON」:「環境省によると、仲介業者の
取り消し処分は全国で初めて」
http://www.shimotsuke.co.jp/news/tochigi/local/accident/news/20110222/461848
(イ)スポニチ Sponichi Annex
http://www.sponichi.co.jp/society/news/2011/02/22/kiji/K20110222000300170.html
(ウ)時事ドットコム:「環境省によると、猫での処分は全国初」
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2011022200962
(エ)MSN産経ニュース:「動愛法に基づく登録取り消しは
県内で初めて」
http://sankei.jp.msn.com/region/news/110223/tcg11022302050002-n1.htm
(オ)YOMIURI ONLINE(読売新聞):「登録取り消し処分は昨年の
徳島県のブリーダー以来、全国で2例目」
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/tochigi/news/20110223-OYT8T00050.htm
(カ)東京新聞:「2005年7月の同法改正以降、取り消しは全国2例目」
http://www.tokyo-np.co.jp/article/tochigi/20110223/CK2011022302000074.html
(キ)asahi.com
http://mytown.asahi.com/tochigi/news.php?k_id=09000001102230002
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2007年1月に、動物愛護団体が佐賀県の犬の繁殖業者を動物虐待等により
告発しました。また県も繰り返し改善を指導してきたものの改善されず、県も告発
しましたが、検察が起訴しなかったため、検察審査会にかかり、強制起訴が
なされました。
告発から4年以上もかかって、この2月15日にようやく有罪判決が出ました。
今後、このように事件が長引くことのないように、速やかに改善がなされない
場合は営業停止になるように、法改正で規制強化されることが望まれます。
----------------以 下--------------------------
愛護違反の元繁殖業者に罰金刑 検察審査会へて起訴
http://www.saga-s.co.jp/news/saga.0.1826745.article.html
佐賀新聞 2011年02月15日
イヌを劣悪な環境で飼育したなどとして動物愛護法違反(虐待)と狂犬病予防法
違反(予防注射)の罪に問われた佐賀市の元動物繁殖業○○被告(55)の判決で、
佐賀簡裁は15日、罰金30万円(求刑同50万円)を言い渡した。
判決理由で田中典幸裁判官は「イヌ所有者の責務を果たさずにイヌを衰弱させ
るなど犯行態様は悪質」と述べた。
この事件では、動物愛護団体が2007年1月、「イヌに餌や水を十分に与えず
衰弱させた」として被告を告発。佐賀地検武雄支部は起訴猶予の不起訴処分と
したが、検察審査会の「不起訴不当」の議決を受けて再捜査し、09年7月に
起訴した。
(略)
動物愛護法違反:犬の元繁殖業者に罰金30万円判決 /佐賀
毎日新聞 2011年2月16日 地方版
http://mainichi.jp/area/saga/news/20110216ddlk41040458000c.html
----------------以 上-----------------------
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ペットフードの規格・基準に関する検討が行われます。
http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/tikusui/101209_2.html
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1.開催概要
「農業資材審議会 飼料分科会及び同安全性部会 並びに中央環境審議会
動物愛護部会 ペットフード小委員会」では、愛がん動物用飼料の安全性の
確保に関する法律(平成20年法律第83号)に基づく愛がん動物用飼料の基準
・規格等に関して、農林水産大及び環境大臣からの諮問を受け審議を行って
います。
※これまでの合同会合の資料
http://www.maff.go.jp/j/council/sizai/petfood/index.html
2.開催日時及び場所
平成22年12月20日(月曜日)13時00分~15時00分目途
農林水産省 7F講堂
所在地:東京都 千代田区 霞が関1-2-1
地下鉄:東京メトロ丸ノ内線、日比谷線、千代田線 霞ヶ関
*駅から会場までの経路等は以下のURLを御参照ください。
http://www.maff.go.jp/j/use/map.html
3.議題
(1)愛がん動物用飼料の基準及び規格の設定について
(2)その他
4.傍聴可能人数
80名を予定しております。
5.申込要領
(1) 申込方法
件名に「審議会 合同会合(第4回)の傍聴希望」と明記し、
住所、氏名(ふりがな)、性別、職業、電話番号、FAX番号、勤務先又は所属団体を
明記の上、FAXにてお申し込み下さい。
<申込先>
農林水産省 消費・安全局 畜水産安全管理課 愛がん動物用
飼料対策班 あて FAX番号:03-3502-8275
(2) 申込締切り
平成22年12月16日(木曜日)10時必着
(3)抽選の実施
希望者多数の場合は抽選を行います。
傍聴の可否につきましては、FAXにより連絡いたしますので、
傍聴ができる旨のFAXを受け取った方は、当日、会場への入室の際、
当該FAX及び身分を証明するものを御提示下さい。
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行政により殺処分される猫の大半は、飼い主のいないのら猫が産む子猫です。
猫の殺処分数を減らすには、まずのら猫の生態調査が必要です。
このような取り組みに注目したいものです。
麻布大、愛護協会らが野良猫調査で協力
2010年12月3日16時43分 asahi.com
http://www.asahi.com/edu/news/TKY201012020222.html
麻布大学(相模原市)が横浜市神奈川区や県動物愛護協会と協力し、野良猫の
生態調査に乗り出した。まず同区内で8地区を選んで個体数を調べ、その後は
不妊・去勢手術を施して元の場所に戻し、追跡調査もする計画だ。
将来的にはデータを生かし、殺処分される野良猫を減らすことを目指す。
調査は同大学獣医学部の植竹勝治教授(動物行動管理学)と学生が中心になり、
今春スタートした。
(略)
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自治体の取り組みです。
ペットの安全確保へ終身飼育を促進、横浜市が動物愛護条例を一部改正:
2010年11月27日 神奈川新聞社
http://news.kanaloco.jp/localnews/article/1011270010/
イヌやネコなどペットの「安心、安全」確保へ向け、横浜市は市動物愛護条例を
一部改正し、ペットが天寿を全うするまでの終生飼育の一層の推進や所有者明示
など飼い主の責務について新たな規定を設けることを決めた。
安易な飼育の途中放棄を抑制するため、引き取り手数料は倍にする。
26日開会した市会第4回定例会に条例の一部改正案を提出した。
改正案では、動物の終生飼育が困難な場合、新たな飼い主に譲渡するよう
努めることを規定。
併せて飼い主の都合による行政への引き取り依頼を抑制するため、引き取り
手数料(上限額規定)を2千円から4千円に引き上げる。
(以下、略)
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昨年12月に尼崎市の動物行政が犬の繁殖業者から毎年多数の犬を引取り、
繰り返し殺処分していたことが明らかになり、批判を受けました。それを受けて、
尼崎市では「動物愛護管理行政のあり方検討会議」を設置しています。
以下は、第3回の検討会議のお知らせです。
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第3回尼崎市における動物愛護管理行政のあり方検討会議:
http://www.city.amagasaki.hyogo.jp/iryou/pet/051arikata3.html
<開催趣旨>
尼崎市における動物愛護管理行政のあり方検討会議では、本市におけるペット
動物の愛護及び管理に関する今後のあるべき姿と施策について、地域における
協働の取り組みを含め、具現化するための方向性などについて検討を行っていきます。
<傍聴について>
傍聴を希望される方は、会議開催時間の15分前までに開催場所にお越し下さい。
会議開会以降は傍聴席に入ることはできません。
開催日時:平成22年11月29日(月曜日)
午後2時から午後4時までの予定
開催場所:尼崎市議会棟第1委員会室
傍聴者定員:10名
受付は開会時間の30分前から15分前までとし、傍聴希望者が定員を超える場合は
抽選により決定します。なお、受付締め切り時点で定員に満たない場合は、開会前
まで先着順に受付けます。
<その他>
開催日時及び開催場所については、変更となる場合がありますので、必ずご確認下さい。
<お問い合わせ>
詳しくは、
尼崎市動物愛護センター(健康福祉局生活衛生課)
〒661-0047 兵庫県尼崎市西昆陽4丁目1番1号
電話:06-6434-2233 ファックス06-6434-2293
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7年ぶりに、「動物愛護に関する世論調査」が行われ、その結果が公表されています。
質問内容には「?」の付くものが多く、あまり有意義な調査とは言えないようです。
平成22年10月28日 環境省報道発表
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13082
内容の詳細は、内閣府のHPに掲載されています。
平成22年度 内閣府・動物愛護に関する世論調査
http://www8.cao.go.jp/survey/h22/h22-doubutu/index.html
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昨年の12月に尼崎市の動物行政が、犬の繁殖販売業者から5年
にもおよび大量の犬を引き取って殺処分していた問題が報じ
られました。
ALIVEでもこれを取り上げ会報で紹介し、HPにも記事を何回
か掲載しています。
http://www.alive-net.net/companion-animal/gyousha/taisaku/amgasaki-4.htm
このような不祥事を受けて、尼崎市ではこのほど検討会を設け動物行政の
改善に取り組んでいくとのことです。
そのために、市民委員の公募が行われていますので、尼崎市民で熱意のある
皆様は応募されてみてはいかがでしょうか。
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「尼崎市における動物愛護管理行政のあり方検討会議」市民委員の公募について
http://www.city.amagasaki.hyogo.jp/iryou/pet/051kentou.html
本市におけるペット動物の愛護及び管理に関する今後のあるべき姿と施策に
ついて、地域における協働の取り組みを含め、具現化するための方向性などを
検討する「尼崎市における動物愛護管理行政のあり方検討会議」の市民委員
3人を募集します。
対象:市内在住者で満18歳以上の方
期間:平成22年8月から平成23年3月の予定
会議:4回の開催を予定
応募方法:
平成22年7月15日(必着)までに、住所・氏名・電話番号・性別と「ペット動物の
愛護と管理について尼崎市に期待すること」をテーマに800字程度までの
作文を書いて、郵送かファックス(6434-2293)、電子メール
(ama-seikatsueisei@city.amagasaki.hyogo.jp)で、動物愛護センターへご応募ください。
応募多数の場合は選考となります。
お問い合わせ
尼崎市動物愛護センター(健康福祉局生活衛生課)
〒661-0047 兵庫県尼崎市西昆陽4丁目1番1号
電話番号06-6434-2233
ファックス06-6434-2293
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この6月1日から、ペットフード安全法(「愛がん動物用飼料の安全性の確保
に関する法律」が施行されました。http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/petfood/index.html
ペットフードと言っても、犬と猫に限定されているのですが、ともかく日本ではじめて
ペット動物の食の安全確保のための法律が動き出すことになります。
◆環境省の解説パンフレット
「飼い主のためのペットフード・ガイドライン ~犬・猫の健康を守るために~」
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/pamph/petfood_guide.html
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